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インボイス制度:仕入税額控除の要件

 インボイス制度(適格請求書等保存方式)の下では、一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされます。
 適格請求書のほか、保存すべき請求書等には下記の書類等が該当します。
①適格簡易請求書
②適格請求書又は適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録
③適格請求書の記載事項が記載された仕入明細書、仕入計算書その他これに類する書類(書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含む)など
④卸売市場において出荷者から委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の販売や、農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等が生産者(組合員等)から委託を受けて行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式によるものに限る) といった取引について、媒介又は取次ぎに係る業務を行う者が作成する一定の書類(書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含む)等

 なお、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の(1)~(9)の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められますので、あわせてご確認ください。

 さらに、対象者に「電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている保存義務者」が追加されました。
 上記の宥恕措置とは、申告所得税や法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、所轄税務署長が、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存することができなかったことについてやむを得ない事情がある場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができるとする経過措置をいいます。

 新たな猶予措置の整備とは、保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存できなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合や、税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合の要件をいずれも満たしている場合の措置をいい、この場合、改ざん防止や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要で、電子取引データを単に保存できるようになります。

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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